庭にハクビシンが出た、屋根裏でイタチが走り回っている、畑をシカに荒らされている――こうした害獣被害に遭ったとき、「自分で駆除してしまおう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、日本では野生の鳥獣を許可なく捕獲・殺傷することは法律で禁止されています。知らずに違法な駆除を行うと、懲役や罰金の対象になる可能性があります。
この記事では、害獣駆除に関わる法律の基本、許可が必要なケースと不要なケース、そして合法的に害獣問題を解決するための方法を解説します。

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害虫駆除110番の公式サイトはこちら害獣駆除に関わる法律の基本
鳥獣保護管理法(鳥獣保護法)とは
害獣駆除に最も深く関わるのが「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、通称「鳥獣保護管理法」です。この法律は、野生の鳥類と哺乳類を保護し、生態系のバランスを維持することを目的としています。
この法律では、野生の鳥獣を捕獲・殺傷すること、および鳥類の卵を採取・損傷することを原則として禁止しています。例外的に捕獲が認められるのは以下の2つのケースだけです。
- 狩猟による捕獲:狩猟免許を取得し、狩猟期間中に指定された方法で行う場合
- 許可による捕獲:都道府県知事(または市町村長)の許可を得て行う場合
違反した場合の罰則
鳥獣保護管理法に違反して無許可で鳥獣を捕獲した場合、以下の罰則が科される可能性があります。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 無許可での鳥獣の捕獲・殺傷 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 禁止された猟具の使用 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 狩猟期間外の捕獲 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
「害獣だから仕方ない」という理由は法的には通用しません。被害に困っているとしても、必ず正規の手続きを経て対処する必要があります。
その他の関連法律
鳥獣保護管理法以外にも、害獣駆除に関連する法律があります。
- 外来生物法:アライグマなどの特定外来生物に関する規制
- 動物愛護管理法:動物を不必要に傷つけることへの規制
- 家畜伝染病予防法:野生動物を介した家畜への感染症予防
「庭に来ただけの動物を捕まえた」「追い払おうとして怪我をさせた」といった場合でも法律に抵触する可能性があります。自己判断で行動する前に、必ず法的な確認を行ってください。
自分で駆除してもいいケース(許可不要)
ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)
日本の住宅に出没する「家ネズミ」と呼ばれるドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は、鳥獣保護管理法の適用対象外とされています。これらは「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣」に指定されているため、許可なく捕獲・駆除することが認められています。
粘着シート、捕獲器、毒エサ(殺鼠剤)、忌避剤など、市販のネズミ駆除グッズを自由に使用して対策できます。
忌避・追い払い行為
鳥獣を「捕獲」するのではなく「追い払う」行為は、基本的に許可を必要としません。以下のような対策は合法的に行えます。
- 忌避剤(臭いや味で嫌がらせる)の使用
- 超音波発生装置の設置
- フェンスやネットによる侵入防止
- 侵入経路の物理的な封鎖
- 大きな音や光での威嚇
ただし、追い払い行為の結果として鳥獣が怪我をしたり死亡したりした場合は、問題になる可能性があります。

許可が必要なケース(勝手に駆除してはいけない動物)
許可が必要な主な害獣一覧
| 動物名 | 主な被害 | 必要な許可 |
|---|---|---|
| ハクビシン | 屋根裏の糞尿被害、農作物被害 | 有害鳥獣捕獲許可 |
| アライグマ | 農作物被害、家屋侵入 | 有害鳥獣捕獲許可+外来生物法の確認殺処分 |
| イタチ(メス) | 屋根裏への侵入、悪臭 | 有害鳥獣捕獲許可 |
| タヌキ | 農作物被害、ため糞 | 有害鳥獣捕獲許可 |
| シカ | 農林業被害、交通事故 | 有害鳥獣捕獲許可 |
| イノシシ | 農作物被害、人身被害 | 有害鳥獣捕獲許可 |
| カラス | ゴミ荒らし、農作物被害 | 有害鳥獣捕獲許可 |
| ハト | 糞害、騒音 | 有害鳥獣捕獲許可 |
| コウモリ | 家屋侵入、糞害 | 有害鳥獣捕獲許可 |
イタチのオスは狩猟鳥獣に指定されているため狩猟期間内であれば狩猟免許所持者が捕獲可能ですが、メスは非狩猟鳥獣であり許可なしでの捕獲は違法です。外見からオス・メスの判別は困難なため、実質的にはイタチの捕獲にも許可が必要と考えておくべきです。
有害鳥獣捕獲許可の取り方
申請先
有害鳥獣捕獲許可の申請は、お住まいの市区町村の担当窓口(農政課、環境課、林務課など名称は自治体によって異なります)で行います。
申請に必要なもの
- 有害鳥獣捕獲許可申請書
- 捕獲計画書(捕獲の目的、方法、期間、場所など)
- 土地所有者または管理者の同意書(自分の所有地でない場合)
- 狩猟免許の写し(罠を使用する場合は「わな猟免許」が必要)
許可までの流れ
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 相談 | 自治体の担当窓口に被害状況を相談 | 即日 |
| 2. 申請書の提出 | 必要書類をそろえて申請 | 相談後1〜2週間 |
| 3. 審査 | 自治体による審査・現地確認 | 1〜2週間 |
| 4. 許可交付 | 許可証の交付 | 申請から2〜4週間 |
| 5. 捕獲実施 | 許可条件に従って捕獲を実施 | 許可期間内 |
| 6. 報告 | 捕獲結果を自治体に報告 | 許可期間満了後 |
自治体の箱罠レンタル制度
多くの自治体では、害獣対策として箱罠(はこわな)を無料で貸し出しています。捕獲許可を取得した上で、自治体から借りた箱罠を自宅の敷地内に設置し、害獣を捕獲するという流れが一般的です。
捕獲した動物の処分方法についても自治体の指示に従う必要があります。むやみに殺処分するのではなく、自治体の方針に沿った対応が求められます。

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害虫駆除110番の公式サイトはこちら許可なしでできる合法的な害獣対策
捕獲許可を取るのが面倒、時間がかかるという場合でも、以下の対策は許可なしで合法的に行えます。
侵入経路の封鎖
害獣が建物に侵入している場合、侵入口を物理的に塞ぐのは最も効果的な対策です。金属メッシュ、パンチングメタル、モルタルなどを使って、隙間や穴を確実に封鎖しましょう。
忌避剤・忌避装置の設置
動物が嫌がる臭い(木酢液、ハッカ油、市販の忌避剤など)や、超音波発生装置、フラッシュライトなどを使って追い払うことは、捕獲には該当しないため許可は不要です。
環境の改善
害獣を引き寄せる原因(庭の果樹、ゴミの放置、ペットフードの屋外放置など)を取り除くことで、害獣が寄り付きにくい環境を作れます。
専門業者への依頼
害獣駆除の専門業者は、必要な許可を取得した上で駆除を行ってくれます。法的な手続きをすべて代行してもらえるため、最も確実で手間のかからない解決方法と言えます。
害獣被害は放置すると拡大する一方です。「捕獲」にこだわらず、「侵入防止」と「追い払い」を先に行うことで、被害を最小限に抑えながら根本的な対策を進められます。
特定外来生物(アライグマなど)の場合
外来生物法による規制
アライグマなどの「特定外来生物」に指定された動物は、鳥獣保護管理法に加えて「外来生物法」の規制も受けます。特定外来生物は飼育・運搬・放出が禁止されており、捕獲した場合は原則として殺処分が求められます。
自治体によっては、特定外来生物の捕獲について簡略化された手続き(確認殺処分)が用意されている場合もあります。詳細はお住まいの自治体に確認してください。
よくある質問(Q&A)
Q. 庭に来たタヌキを追い払うのは違法?
A. 追い払う行為自体は違法ではありません。大きな音を出す、水をまくなどの方法で追い払うことは問題ありません。ただし、棒で叩くなど直接的に危害を加えると違法になる可能性があります。
Q. ハクビシンが屋根裏にいる場合はどうすればいい?
A. まずは忌避剤や光・音で追い出し、出て行った後に侵入口を塞ぐのが合法的な対処法です。捕獲する場合は市区町村に相談して有害鳥獣捕獲許可を取得してください。
Q. カラスの巣を撤去するのは違法?
A. 卵やヒナがいる巣を撤去すると鳥獣保護管理法に抵触する可能性があります。巣立ちが完了した後の空の巣であれば撤去しても問題ありません。繁殖期の巣を撤去する場合は自治体に相談してください。
Q. 害獣駆除業者は許可を持っている?
A. 信頼できる専門業者であれば、必要な許可を取得した上で駆除を実施します。依頼前に「どのような許可を取得しているか」を確認すると安心です。
Q. 狩猟免許がないと害獣は駆除できない?
A. 有害鳥獣捕獲許可を取得すれば、狩猟免許がなくても一部の方法で捕獲可能な場合があります。ただし、罠を使用する場合は原則として「わな猟免許」が必要です。詳細は自治体に確認してください。

まとめ:「捕獲」は最後の手段、まずは「防除」を
害獣駆除には法律の壁があり、多くの動物は許可なしに捕獲することができません。しかし、「侵入防止」「追い払い」「環境改善」といった防除対策は許可なしで合法的に行えます。
害獣被害に困ったら、まずはお住まいの市区町村の担当窓口に相談し、適切な対処方法のアドバイスを受けてください。自分での対応が難しい場合は、法的な手続きも含めてすべて代行してくれる専門業者に依頼するのが最善の選択です。
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